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(株)robot home【1435】の掲示板 2018/12/29〜2019/01/03

知っていたら加害者と言えます。知らずに利益を得ていたら犯罪ではありません。
第三者の犯行で利益を得ただけの人です。
そういう意味でオーナーは必ずしも加害者ではありませんが、被害者でもありません。