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(株)robot home【1435】の掲示板 2019/06/08〜2019/06/17

TATERUの法令違反は、宅地建物取引業法第65条第2項に基く業務停止。
処分は、一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 とある。

状況からみて業務一部停止6ヶ月以上なら重たいな。スルガと同等。
懲罰的な罰則入れたいとこだが増税前だし、3ヶ月業務一部停止辺りが落とし処だろう。

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000748991.pdf