投稿一覧に戻る (株)robot home【1435】の掲示板 2019/06/08〜2019/06/17 1509 ten***** 2019年6月18日 03:14 TATERUの法令違反は、宅地建物取引業法第65条第2項に基く業務停止。 処分は、一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 とある。 状況からみて業務一部停止6ヶ月以上なら重たいな。スルガと同等。 懲罰的な罰則入れたいとこだが増税前だし、3ヶ月業務一部停止辺りが落とし処だろう。 http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000748991.pdf そう思う13 そう思わない6 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 1512 ten***** 2019年6月18日 03:29 >>1509 免許取り消しは、法例第66 条、法第67条なので今回は該当しないようだ。 そう思う18 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
ten***** 2019年6月18日 03:14
TATERUの法令違反は、宅地建物取引業法第65条第2項に基く業務停止。
処分は、一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 とある。
状況からみて業務一部停止6ヶ月以上なら重たいな。スルガと同等。
懲罰的な罰則入れたいとこだが増税前だし、3ヶ月業務一部停止辺りが落とし処だろう。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000748991.pdf