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弁護士ドットコム(株)【6027】の掲示板 2020/06/13〜2020/07/27
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>>577
> 印紙税法では、「文書(略)の作成者は、その作成した課税文書につき、
> 印紙税を納める義務がある」と規定されてます。
>
> クラウドサイン等で、電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、したがって印紙税は課税されないというわけです。
>
> あくまで現在は、なので将来的には課税対象となるかもしれませんね。
よく分かりました。
有難うございます。
>>574
印紙税法では、「文書(略)の作成者は、その作成した課税文書につき、
印紙税を納める義務がある」と規定されてます。
クラウドサイン等で、電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、したがって印紙税は課税されないというわけです。
あくまで現在は、なので将来的には課税対象となるかもしれませんね。