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AppBank(株)【6177】の掲示板 2018/05/23〜2018/05/25
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>>180
既存のeスポーツ団体が採用してるプロ認定制度によるゴルフ賞金方式であれば、グレーな部分がありますが参加費無料以外の条件を満たしてる場合に限って景法の例外条件として主張出来ますね
eスポーツ団体に加盟もしてないし、プロ認定制度もないので参加費無料や他の条件を満たしても高額賞金は法的に違法です
2016年法改正で仮想通貨が通貨扱い定義になり、賞金が仮想通貨だからの逃げ道もなくなっています
ミースケ 2018年5月23日 10:58
参加費無料なら違法にはならないんじゃなかったでしたっけ?