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(株)ムゲンエステート【3299】の掲示板 2016/11/10〜2017/02/16

推測するに、会社側は個別対応方式を選択していて、居住用不動産を売却目的で購入したのだから課税売上対応分として全額控除していたが、売却までの間、賃貸収入を得ていてそれは非課税売上だから非課税売上対応分として全額控除できないと指摘されたのですかね。比例配分方式で申告してれば問題はなかったはずですが。上場会社としてはずいぶんお粗末な話だと思いますが。あくまで推測なので違っていたらごめんなさい。ただ、監査法人イコール公認会計士ってあまり税務には強くない方が多いイメージあります。