投稿一覧に戻る
(株)ムゲンエステート【3299】の掲示板 2016/11/10〜2017/02/16
-
>>862
さすがにそれは共通売上対応仕入ではないでしょうか。
もうちょっとグレーで細かな部分だと思いたいですね。
現状賃貸物件の共通仕入のうち、売却目的の証明ができない物件とか、テナント併設物件の居住部分の取得費用、リフォーム費用は控除不能とか。
あれ?結局同じこと言ってますかね。
ただ当期だけで3.86億って、8%計算で46億の課税仕入控除の否認ですから、グレーにしてはでか過ぎなんですけど。
想像が膨らむ前に事実の公表をお願いしたい。
ぱぴぷぺぽ 2017年2月1日 21:26
推測するに、会社側は個別対応方式を選択していて、居住用不動産を売却目的で購入したのだから課税売上対応分として全額控除していたが、売却までの間、賃貸収入を得ていてそれは非課税売上だから非課税売上対応分として全額控除できないと指摘されたのですかね。比例配分方式で申告してれば問題はなかったはずですが。上場会社としてはずいぶんお粗末な話だと思いますが。あくまで推測なので違っていたらごめんなさい。ただ、監査法人イコール公認会計士ってあまり税務には強くない方が多いイメージあります。