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九州電力(株)【9508】の掲示板 〜2015/04/28

検察審査会は、7月末、検察が不起訴処分にした件(東電幹部4人の業務上過失致傷罪による起訴)を、起訴相当と議決した。争点は、
東電が事故前に、津波による全電源喪失の発生を予測し、回避措置を取るべきだったかどうか。
事故前に予測されていた津波の高さは、F1)土木学会の指針を受けて東電が想定した5.7m、F2)政府の地震調査研究推進本部の予測に基づき、東電が試算した15.7m、の2つがあった。
しかし、東電は、F2)は不確実なもので想定外だった、と主張。
原発には、「万が一にも事故を起さない』とする高度の注意義務、回避義務があった。
検察審査会はこういう考えで、東電の想定外という主張を、一般常識から外れていると指摘した。
過失を罪に問う場合、刑事法学には、G1)具体的予見可能説と、G2)危惧説がある。
危惧説では、合理的、科学的に危険が危惧される程度で罪に問える。
危惧説は、1955年に起きた森永ヒ素ミルク事件や、1968年に発覚したカネミ油症事件の裁判で、採用された。しかし検察は、G1で、不起訴処分にした。

私の意見は。
C1)明治以降、2回も28m以上の高さの津波が実際に来ているのに、それを引き合いに出していない事。
1896・6・15の明治三陸地震(Mag8.2~8.5)では、大船渡市綾里地区で、津波の遡上高38.2m。
これが観測史上最高。死者・行方不明者約2.2万人。
今回の東日本大地震での最高の遡上高は、岩手県宮古市で、38.9mであるから、ほぼ同等であり、想定外の津波ではない。
1933・3・3の昭和三陸沖地震(Mag8.1)では、津波は最高28mを記録し、死者・行方不明者3064人。

C2)より震源に近く、より大きい揺れでより大きい津波を受けたにも拘らず、東北電力の女川原発は、正常に停止した。一方、福島原発は、6基ともやられた。
両者の違いを論じると責任問題に発展するので、議論をしない。
想定外の大地震というが、これは女川も同じだった。

C3)福島第1原発事故は、緊急時の操作Manual書、訓練、がしっかりしていなかった事が原因。
原発を稼働させる前に、経営責任者は原発装置のマニュアルをよく読み、装置の操作を熟知しているべき。
又は、現場の管理者、作業員にその事を徹底させる義務があった。しかし、それをしていなかった。

C4)事故調による吉田調書によると、緊急冷却装置がせっかく作動したのに、冷却水の補給をしなかった為、炉心溶融した事が悔やまれる、と書いてある。それは、吉田氏自身も緊急冷却装置の原理を知らなかった為だと書いている。貯水池に水を補給するのを忘れたという。
これが世間に知れ渡るとやばいので、現在も吉田調書を隠し続けている。
その後、開示する方針になったが黒塗りが多いという。
東電幹部(官僚の天下りが多い)、検察、政権(自民党、民主党)の悪質さを感じる。
彼等は現在高額の年金(減額なし)を受給して、悠々自適の生活をしているという。