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東京電力ホールディングス(株)【9501】の掲示板 2021/02/23〜2021/02/26

大震災から10年ですが、

時効利益の放棄は、時効が完成する前に放棄することができない(民法第146条)

これはどう解釈すればいいのですか?
教えてください。