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東京電力ホールディングス(株)【9501】の掲示板 2018/05/22〜2018/05/26

東電、避難住民との和解案拒否 飯舘村145人の賠償請求
について。

◆この和解案の根拠
東電は14年2月、帰還困難区域に指定されている飯舘村長泥地区の住民約180人が申し立てたADRで、賠償金を支払う和解案を受諾。「この申し立てに限り受諾する」としていた。。

◆当時のニュース
被ばく不安賠償へ 伊達と飯舘・長泥 東電、ADR和解案受諾
 福島県伊達市の住民約千人と飯舘村長泥地区の住民約180人がそれぞれ東京電力に損害賠償を求めた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、東電は原子力損害賠償紛争解決センターが示した被ばくによる不安への慰謝料を含む賠償金を支払う和解案を受諾した。7日、両地区住民の弁護団が明らかにした。いずれも今後、正式に和解手続きを始める。弁護団によると、ADRの集団申し立てで、東電が被ばく不安への慰謝料を支払うのは初めてという。
 伊達側の弁護団によると、東電は回答書で科学的見地から低線量被ばくの健康被害は認められないとして、不安感に対する賠償は本来、受諾することができないとした。しかし、伊達の場合、申立人の住居が特定避難勧奨地点に指定された世帯と極めて近接している点を特殊事情と認め、例外的に賠償するとした。伊達市でADRを申し立てたのは、同市霊山町小国地区などの330世帯、約1008人。センターは昨年12月、1人当たり月額7万円として、平成23年6月末から25年3月末までの計約150万円の支払いを東電に求めた。
 一方、帰還困難区域に指定された飯舘村長泥地区は申し立てから1年半が経過していることを踏まえ、迅速に解決する必要があるとした。センターは、被ばく不安への慰謝料として、1人当たり50万円(子どもと妊婦は100万円)を提示。東電は今年1月、一部世帯に拒否する書面を出して、センターが再回答を求めていた。
 東電は回答書で今回の賠償金について「解決金的性格を有する」としている。

◆結論
東京電力の基本的スタンス
①科学的見地から低線量被ばくの健康被害は認められない
②不安感に対する賠償は本来、受諾することができない
しかし、
伊達の場合、申立人の住居が特定避難勧奨地点に指定された世帯と極めて近接している点を特殊事情と認め、例外的に賠償するとした。
これに対して今回の和解案は拡大解釈での賠償請求という意味合いを持つ。
今回の和解案拒否に関して言えば、最初のADRで『例外的に賠償』を認めた上で解決してしまったのも一因ではないでしょうか。

裁判で争うしかないと思われます。

ちなみにどっちの味方でもないけどね。
不毛な板汚しがあったので調べてみました。