投稿一覧に戻る インヴィンシブル投資法人【8963】の掲示板 2018/11/30〜2019/07/10 1012 更沙 2019年7月10日 11:28 >>1007 査証に関しては、出入国管理及び難民認定法第6条に基本的な規定があり、同条但書では「国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券(中略)の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。」と規定されています。 つまり、査証を免除する権限は政府に委任されているため、免除措置の終了も政府の権限のうちではあります。 この件の「正当性」は、国内法の問題というより、相互主義のもとで取っている措置を一方的に解除するに足る根拠・理由を内外に示せるかどうかが問題になるかと思います。その意味で、法的正当性というよりは政治的正当性の問題でしょう。 ▼現在の措置内容については以下を参照 韓国人に対する短期滞在査証免除措置について(平成18年2月6日 外務省報道発表) そう思う2 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
更沙 2019年7月10日 11:28
>>1007
査証に関しては、出入国管理及び難民認定法第6条に基本的な規定があり、同条但書では「国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券(中略)の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。」と規定されています。
つまり、査証を免除する権限は政府に委任されているため、免除措置の終了も政府の権限のうちではあります。
この件の「正当性」は、国内法の問題というより、相互主義のもとで取っている措置を一方的に解除するに足る根拠・理由を内外に示せるかどうかが問題になるかと思います。その意味で、法的正当性というよりは政治的正当性の問題でしょう。
▼現在の措置内容については以下を参照
韓国人に対する短期滞在査証免除措置について(平成18年2月6日 外務省報道発表)