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フィンテック グローバル(株)【8789】の掲示板 2016/05/20〜2016/05/23

土地を造成したら遺跡が発掘され建築中止 どうすればよいか

2015.01.04 16:00


12月18日、神戸市の生田神社周辺に広がる生田遺跡の一角で、弥生時代から使われた住居や農耕の痕跡が見つかった。こちらでは今年10月、遺跡の北西部に当たるマンション建設予定地で、弥生時代の土坑や古墳時代の住居跡のほか、中世以降の耕作跡などが確認されたが、もし土地を造成したら遺跡が発掘され建築中止になった場合、どうすればよいか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。

【相談】
 購入した土地に家を建てようとしたら、遺跡が発掘されました。役所に相談すると、研究チームが確認するまで保存してくださいとのこと。しかし、建築の予定を立てて生活設計をしているので困っています。このような事態の場合、資金的なことなど国や行政は助けてくれないのでしょうか。

【回答】
 文化財保護法は、学術的価値がある遺跡を埋蔵文化財とし、保護しています。埋蔵文化財を包蔵していると周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」(以下「包蔵地」)といい、包蔵地での造成工事には事前届け出義務があり、役所は発掘調査などを指示できます。
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ttp://www.news-postseven.com/archives/20150104_294420.html