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日産証券グループ(株)【8705】の掲示板 2020/08/09〜2020/11/16

>>594

第135条
☆1 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。

☆2 ~省略~

☆3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。


上記の、会社法第3項の規定により、200万株分の処分が必要なそうです。