投稿一覧に戻る 日産証券グループ(株)【8705】の掲示板 2020/08/09〜2020/11/16 597 wjs***** 2020年10月2日 10:29 >>594 第135条 ☆1 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。 ☆2 ~省略~ ☆3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。 上記の、会社法第3項の規定により、200万株分の処分が必要なそうです。 そう思う10 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 605 Jim***** 2020年10月2日 11:32 >>597 なるほど。 知りませんでした。 そう思う7 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
wjs***** 2020年10月2日 10:29
>>594
第135条
☆1 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
☆2 ~省略~
☆3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
上記の、会社法第3項の規定により、200万株分の処分が必要なそうです。