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フューチャーベンチャーキャピタル(株)【8462】の掲示板 2016/12/11

>>82

これも少し違う。
最低限度の生活費が押さえられないのは公的な債権の差押えであって、私債権(表現は間違っているかも)については、20%の差押えが可能なはずです。
また、年金も国民年金、厚生年金等貰う額がまちまちで、差押え禁止財産に指定されておらず、最低20%の差押えが可能であったはずです。
この知識も少し古いので法改正があったならごめんなさい。

  • >>112

    俺もちょっと違うけど、あなたもちょっと違うね。
    それだけ法律は難しいってことで、早めに弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。

    > 最低限度の生活費が押さえられないのは公的な債権の差押えであって、私債権(表現は間違っているかも)については、20%の差押えが可能なはずです。

    サラリーマンの私的債権というと給料がほとんど。
    例え私的債権であっても収入が生活保護基準内の場合は裁判所に申し立すれば給料の差し押さえも全額回避できます。
    (参考までに給料の差し押さえは法定額33万円以内は1/4、33万円を超える部分は全額可能です。)

    > また、年金も国民年金、厚生年金等貰う額がまちまちで、差押え禁止財産に指定されておらず、最低20%の差押えが可能であったはずです。

    法律上,年金の受給権は差押が禁止されています(国民年金法24条,厚生年金保険法41条)


    法律は貸した側よりも借りた側の保護をしています。