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スルガ銀行(株)【8358】の掲示板 2018/11/13〜2018/11/14
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950
>>946
会社法上は「全額」になります
あとは株主総会において減額できますが
無理でしょう
訴額はその役員名義の個人財産の全部にします(訴額に対して弁護士報酬と訴訟費用)
弁護士報酬は「敗訴側負担」ではありません
この場合額が巨額なので20パーセントになります(そこから値引くことはありますが)
弁護士が丸儲けですねw
和解にしないのは」
株主総会対策です
そこにベット親族に贈与したものも入れていきます
これは別訴になります
hag***** 2018年11月14日 07:02
足りない損害賠償額分は既存役員に対して、監督責任追及の代表訴訟で1人数億円でいいんじゃないかな?半年毎の株主名簿に2回記載されていれば、半年以上所有している証明できると思うし、総会前に監査役あてに代表訴訟やれという内容証明郵便だせば、もしかしたら当時の融資担当役員も代表訴訟できるかも?です。ただ、弁護団がその人から委任されてやっているかもしれません。