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(株)ニッセンホールディングス【8248】の掲示板 2016/08/04〜

平成28年9月26日に、「当社と株式会社セブン&アイ・ネットメディアとの株式交換契約承認の件」
を決議したけど、上場来安値を2割も下回る株式交換比率の公表、決定は、憲法29条1項に違反する。
法令違反の決議は無効(会社法830条2項)株価算定書の不正も推認できる。
しかし、会社法828条により、平成29年4月末までに決議無効の訴訟申し立てないとだめなんだよな。
がんばろっと。弁護士さんいないかなー。