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築地魚市場(株)【8039】の掲示板 2021/03/13〜2021/06/14

2020年6月に「卸売市場法」が実施され、それまでの83条の条文が19条に大幅削減されている。
主な改正点は
①第3者への販売解禁
卸売業者が集荷した生鮮食品を、市場内の参加権利を持っている、仲卸(なかおろし)業者以外にも販売できるようになった。小規模な飲食店・小売店の仕入れは今まで、仲卸業者経由のみだったが、仲卸業者を通さず(一般)卸売業者または、直接市場購入できるようになった。
②市場外での直接集荷の解禁
これまで原則禁止されていた、市場内の仲卸業者と産地との直接のやり取りが可能になった。小規模の仲卸業者でも、珍しい食材などを販売できようになる可能性が高くなった。
①②から、市場参加者の自由度が大きく増し、その結果として「(農産物、水産物)卸売市場を運営」する側は、厳しい競争にさらされ、「弱肉強食」「適者生存」の業界再編が必須となっていく。

また、卸売市場は大きく分けて、農林水産大臣の認可を得た地方公共団体(都道府県または人口20万人以上の都市)のみが運営できる「中央卸売市場」と、都道府県知事の認可を受けて運営する「地方卸売市場」の2つに分類されているが、法改正後「中央卸売市場」については、農林水産大臣から認可されれば民間業者でも開設できるようになった。
このことも資本力のある民間業者が「中央卸売市場」へ参入して、物流合理化、付加価値増大の新しいビジネスモデルを展開する可能性が高まっている。
既存の大卸各社はうかうかしていられないね。