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(株)アシックス【7936】の掲示板 2019/03/28〜2019/08/05

  • >>341

    って調べたらあった笑


    明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば偽計業務妨害罪などで罰せられることになる。

    金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、風説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。

    インターネットの普及にともない、今日では掲示板やブログを利用することで、誰もが風説の流布を容易に行うことができ、大きな問題となっている。特に、アメリカではスパムメール等による風説の流布が増加している。



    刑法233で明文化されてた笑

    でも虚偽の風説を流布し

    ってのが法律用語なのは知らなかったなぁ