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キヤノン(株)【7751】の掲示板 2023/10/07〜2023/10/20

>>988

こんにちは、はい、特例として、一定要件のもと、取得費加算の特例、確定申告要件で!認められますね。

我が家の場合、相続人が配偶者控除その他家族手当等飛ぶので清算しておきました。
これも結果論ですが、何年も長生きしちゃうとね、その間2割課税された分の滅失利益?勿体なかったかしら~とも。難しいですね。


>>相続人が取得後売却時には株式取得価額は被相続人のもとの取得価額を引き継ぐため、従前の含み益分まで課税されることなる😭。
>
>こんばんは^^。
>上記の件、含み益から相続税額を差し引き譲渡益課税されるものと理解してます。
>株式を相続する際の当該相続税は”株式取得費”に相当しますからね。