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(株)IDOM【7599】の掲示板 2019/05/08〜2019/08/07

>>122

考え方自体が間違えです
犯罪の確立条件に付いて勉強し理解すればあなたの言っていることが的外れであることがわかります。刑法は犯罪行為について明確に期されているのです。
あなたはカテゴリーが一緒だから広い意味で住居侵入罪にあたるといいますが、そんな大雑把な解釈で罪を犯したとかは言えません。
刑法に反したというなら明確に刑法で違反と定められた行為をおこなった時に判断され逮捕なり事情を聴かれたりするのです。
勉強する気もないですね、本当にはずかしくないですか?