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(株)G-7ホールディングス【7508】の掲示板 2021/07/11〜2023/06/16

>>812

それには会社がどれだけの損害が出ているか立証する必要があります。
損害を退職金から引くことはできますが
単に刑法に触れることをしたから退職金没収は行き過ぎです。
まぁおかした罪状によりますけど
事故をともなわない飲酒運転は軽犯罪の部類となりますので
退職金没収までは法的に認められないでしょう