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ウシオ電機(株)【6925】の掲示板 2020/05/27〜2020/05/30

>>205

当事者でなければ、契約の詳しい内容は分かりません。
外部の者には、専用実施権なのか独占的通常実施権なのか、分かりません。
独占的通常実施権の場合、ウシオ以外の会社が製造販売することができません。
ただし、他の会社が特許権を侵害しても、ウシオが差止請求権や損害賠償請求を行使することはできません。できるのは、特許権者のみです。
仮に、ウシオ以外の会社に通常実施件を許諾するとすれば、以下の状況でしょうか。
222nm製品の需要があまりに多くで、ウシオの製造設備だけでは注文がさばききれない。そこで、特許権者とウシオで話し合って、他社に通常実施件を許諾する。
まあ、これも契約がどうなっているのかわかりませんが。