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ソニーグループ(株)【6758】の掲示板 2019/02/19〜2019/02/21

もしの話ですが、財務局登録業者じゃなくて投資助言をしていたら、それは違法行為。
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注意事項
〇金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。

〇登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。

〇金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。十分にご注意ください。
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(財務省関東財務局のページより)
カモが6人いれば月30万円の違法収入か……。
皆様くれぐれも地震と悪徳業者にはお気をつけくださいませ。