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NEC【6701】の掲示板 2021/06/05〜2021/06/28

NECは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対して、地方公共団体の個人番号カード(以下、マイナンバーカード)交付窓口で本人確認に利用される「個人番号カード交付窓口用顔認証システム」を納入しています。

また、マイナンバーカードのICチップ内には、券面の顔写真データが格納されており、利活用が可能です。

本稿では、この「個人番号カード交付窓口用顔認証システム」の概要と、マイナンバーカード内の顔写真データを活用した実証実験の状況について紹介します。

2. 「個人番号カード交付窓口用顔認証システム」について
2.1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイナンバー法)では、2015年10月から住民票を有するすべての住民にマイナンバーが記載された紙の「通知カード」が郵送されています。マイナンバーカード交付希望者は、同封されている個人番号カード交付申請書に顔写真を貼付し地方公共団体宛に申請を行うことで、マイナンバーカードの交付を受けることが可能となっています。

昨今、身分証明書の偽造・変造などの犯罪が社会問題となるなか、官民含めてさまざまな利用シーンが想定されているマイナンバーカードの交付時には、地方公共団体に厳格な本人確認が求められています。このような環境のもと、NECが提供する顔認証システムは、地方公共団体のマイナンバーカード交付時におけるなりすましの防止を支援しています。

2.2 「個人番号カード交付窓口用顔認証システム」の概要
マイナンバーカードにおける券面の顔写真(交付時来庁方式の場合)または個人番号カード交付申請書の顔写真(申請時来庁方式の場合)をスキャナで読み込み、そのデータをカメラで撮影した来庁者の顔情報と照合して、類似度を数値で画面に表示します。職員は本数値を、各地方公共団体の基準に照らし合わせて交付の可否判断の目安としています。