投稿一覧に戻る シライ電子工業(株)【6658】の掲示板 2024/03/26〜2024/05/17 655 まほらば 5月4日 18:21 >>653 えぇ〜っと…(・ω・)不適法である内容であれば、取締役会が検討に検討を重ねて決議すれば、蹴る事ができるけど… お孫さんが株主として、自分自身の再選提案してるだけ(自分を推す個人株主)だし、適法…株主総会の議案回避は無理かなぁ? 一応リンク先と株主提案の内容を2つ抜粋しとくね // 引用1)BUSINESS LAWYERS 株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説 URL)h ttps://www.businesslawyers.jp/practices/161 前略 2 株主提案権が行使された場合の対応の流れ これらの株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。 なお、取締役会設置会社において適法性を検討するにあたっては、株主側から、適法に行った株主提案を無視された旨の主張を受けるリスクもあることから、慎重を期し、取締役会にて議論のうえ、提案が不適法な場合は、株主総会に上程しない旨を取締役会で決議することが必要であるといえます。 適法に行使された株主提案を無視した場合には、取締役に対する100万円以下の過料、会社および取締役に対する損害賠償請求、招集通知等への株主提案議題等記載を命じる仮処分命令を受けるリスクがあります。 後略 // 引用2)ニッセイ基礎研究所 株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求 URL)h ttps://www.google.com/amp/s/www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71915%3fmobileapp=1&site=nli 前略 ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。 後略 そう思う4 そう思わない14 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
まほらば 5月4日 18:21
>>653
えぇ〜っと…(・ω・)不適法である内容であれば、取締役会が検討に検討を重ねて決議すれば、蹴る事ができるけど…
お孫さんが株主として、自分自身の再選提案してるだけ(自分を推す個人株主)だし、適法…株主総会の議案回避は無理かなぁ?
一応リンク先と株主提案の内容を2つ抜粋しとくね
//
引用1)BUSINESS LAWYERS
株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説
URL)h ttps://www.businesslawyers.jp/practices/161
前略
2 株主提案権が行使された場合の対応の流れ
これらの株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。
なお、取締役会設置会社において適法性を検討するにあたっては、株主側から、適法に行った株主提案を無視された旨の主張を受けるリスクもあることから、慎重を期し、取締役会にて議論のうえ、提案が不適法な場合は、株主総会に上程しない旨を取締役会で決議することが必要であるといえます。
適法に行使された株主提案を無視した場合には、取締役に対する100万円以下の過料、会社および取締役に対する損害賠償請求、招集通知等への株主提案議題等記載を命じる仮処分命令を受けるリスクがあります。
後略
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引用2)ニッセイ基礎研究所
株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求
URL)h ttps://www.google.com/amp/s/www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71915%3fmobileapp=1&site=nli
前略
ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。
後略