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(株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス【6636】の掲示板 〜2015/04/27

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ポン太 買いたい 2015年3月22日 01:36

掲示板、内容むちゃくちゃですね(笑)

簡単に名誉棄損罪(刑法230条1項)についてだけ書いておきます。
名誉棄損罪の構成要件は、①「公然」と「事実を適示」し、②人(法人含む)の「名誉を棄損」することです。
①「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことです。株式掲示板への投稿は、「公然」にあたります。
「事実を適示」の「事実」とは、真実であると虚偽であるとを問いません。被害者の社会的評価を害するに足りる事実が具体的に示されていればよく、真実であったことは、名誉棄損罪における不処罰の要件(刑法230条の2)のひとつにすぎません。質の悪い売り煽りさんが掲示板に書き込んでいた、「詐欺会社」だの「株主を騙すつもり」だの「エナリスと同じ」といったものは、SOL社の社会的評価を害するに足りる事実を適示したものということができます。
②「名誉」とは、人に対する社会的評価のことをいいます。
「名誉を棄損した」とは、人に対する社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせたということですから、現実に社会的評価が低下したかどうかは、本罪の成立上関係ありません。また、本罪の故意は、人の社会的評価を低下させるに足りる事実を公然と適示することについて認識し、行為に出る意思があればよく、人の名誉を棄損する目的があったかどうかは必要ではありません。公判で「悪意がなかった」などと弁解しても、罪の成立上は何の意味もないことになります。
これに対し、特別刑法犯である「風説の流布」については、相場変動等を「目的」として虚偽の情報を流布することが構成要件になっているので、その目的を立証するためには取引の状況・口座動向等を調査する必要があり、立証のハードルは上がります。

要するに、被害者がその気になれば、いつでも立件できるのが親告罪たる「名誉棄損罪」であり、告訴がなされた場合には、警察は原則として動かざるをえません。
また、一般の雑談掲示板に企業の誹謗中傷を投稿することと、上場企業の株式掲示板に当該企業の誹謗中傷を投稿することとでは、違法性は変わらずとも後者の方が悪質性は高まります。

悪質な書き込みに対して、毅然とした対応をとる姿勢は、上場企業としては評価できると思いますけどね(^O^)