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日本金銭機械(株)【6418】の掲示板 2017/08/31〜2018/02/19

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案
第一章
第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

2016年(平成28年)12月15日 衆議院本会議にてIR推進法案の修正案が自民党・日本維新の会などの賛成多数で可決・成立した。 2016年(平成28年)12月26日 IR推進法が施行された。
1年後は今年の12月26日である。

ギャンブル等依存症対策基本法案
ギャンブル依存症対策基本法案
共に審議未了となった

第五条の解釈についてだが
「法制上の措置」とは?1年以内に講じられなかった場合にどうなるのか?
ちなみに今国会の会期は12月9日迄である。