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日本エアーテック(株)【6291】の掲示板 2020/07/17〜2020/07/20

p09
すまない。殺人の幇助ではなかった。殺人の間接正犯であった。
共犯関係は成立しないし、主犯がそもそも殺人の意思をもっているわけでもなかったので、幇助罪は成立しない。他人を欺罔して、殺人を成立させる間接正犯として、殺人が成立すると考えるのが妥当である。