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(株)倉元製作所【5216】の掲示板 2016/02/18〜2016/02/22

>>639

法益侵害の現実的危険を伴う行為が、実行の着手の意義だとすれば、詐欺罪における実行の着手は欺く行為と密接に関連する行為、即ち実際に相手方と明示黙示問わず接触したときに、実行の着手ありと言えるのではないかと思います。
そして既遂時期については、相手方又は被害者から財物の交付がなされ、或いは財産上の利益を得た時点が既遂になると思います。
実行の着手よりのちの行為は、犯罪ですが、実行の着手前の行為は、他に刑罰法規に触れる行為が為されてない限りは、詐欺罪につき予備罪処罰の規定がないため不可罰行為であると考えます。