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楽天グループ(株)【4755】の掲示板 2022/07/02
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>>538
「そう思わない」を押すより、はやく違反している条文の箇所を貼ってくれ
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>>538
貴方用に分かりやすく言えば、
青少年の定義は満18歳以下。
これに準ずる者に猥褻、卑猥な行為をした場合は条例違反ですな。
理由はまだ性に対して適正な判断ができない者もいる為、大人は子供を守りましょう。
証言、証拠次第でかつ、潰されなければ逮捕したければ出来る。逮捕したければね。 -
560
>>538
どの条文っていう時点でお前馬鹿確定!
条例だから各都道府県で違いがある。
青少年に対する反倫理的な性交等の禁止
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
これは東京都。
もう出てくんな異常者。
psi***** 2022年7月2日 15:15
>>536
青少年保護育成条例のどこの条文を指して批判しているのか、はよ書いてよ