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(株)サイバーエージェント【4751】の掲示板 2021/11/17〜2021/11/25

傷害罪は、親告罪ではありません。傷害罪は告訴がなければ起訴できないとする条文が存在しないためです。そのため、示談を交わして告訴を取り取り下げたとしても、必ずしも不起訴になるとは限りません(つまり、法律上は起訴される可能性は残ります)。