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(株)リソー教育【4714】の掲示板 〜2015/04/08

>>29532

名誉毀損罪とは、刑法第230条に規定されている犯罪である。

本罪は公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することによって成立する。
つまり、人の社会的評価を低下させるような具体的事実を不特定多数の人々が認識できるような状態にすると本罪にあたるわけである。侮辱罪とは事実の摘示があるか否かで区別されている。
摘示の手段は問われないので、それが新聞記事であろうと街宣車による演説だろうとインターネットでの書き込みであろうとも全てアウトである。

ご本人がネット上の人権侵害を徹底的にたたきつぶすブログまで開かれているみたいですが・・・・。大丈夫なのでしょうか? ご本人自体に名誉棄損・侮辱等々問題ありそうですね・・・。