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ペプチドリーム(株)【4587】の掲示板 2024/05/03〜2024/05/19
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462
>>461
ご丁寧に解説していただきありがとうございます
それにしても消費者保護の観点からして、企業の買収や合併でもなく、たかだか共同研究の契約ぐらいで反トラスト法の規制対象にはなりそうもないと思っていたんですが
やっぱり、確信を持ってご意見を述べておられるgab先生のご高説を聞いてみたいですね
キタ━(゚∀゚)━! 5月13日 15:41
横からすみません、
Novartis社がNY証券取引所に上場していからかと。
で以下wikiより
HSR法のもとでは、次のとおり、一定以上の規模の合併や一定以上の規模の当事者間の合併を行うにあたっては、事前に司法省と連邦取引委員会(独禁当局)に届け出る必要がある。
不作為期間中に、独禁当局は合併を差し止めるための法的手続を開始するかどうかを判断する。その間、上記のように合併当事者から追加情報を求めたり、他の競争者や顧客等の取引関係者の意見を徴する場合もある。不作為期間内に当局が合併を差し止めるための手続を開始しなかった場合には、当事者は合併を完了することができる。
巨額契約なのでHSR法の待機期間が終わる、又は早期に許可が下りたら事業を始めるよ!って事ですね。