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信越化学工業(株)【4063】の掲示板 2019/03/27〜2019/08/30

>>732

追加ですが、例えば日本国内企業同士の合併、株式交換による買収でも被買収企業の株式の米国在住株主の持ち株比率が10%を越えていれば、米国SECにFORM-F4の提出義務があります。
海外のM&Aにまで干渉する米国の身勝手な法律です😅