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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2019/05/17〜2019/05/27

>>6595


>期間延長の覚書が6月30日期限であるなら、それまでに延長の覚書を交わすわな。
>それを過ぎた7月5日の時点で交渉中であれば、いったん売買契約は失効してますよね。

「馬鹿カバちんどんや おまえの母さんでべそ」の知的な名投稿をしたsjyさん。

残念でしたね。
双方で売買契約の意志あり。
岐阜県の認可は降り、残すは多治見市のみ。

成約は時間の問題です。