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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2018/12/01〜2018/12/07

停止条件付不動産売買契約の締結

締結はより強い契約となる。今回の条件は“開発許可の可否“だけが契約の履行に影響する。

手付金があるなしではありません。開発許可が認可された時点で速やかに履行する締結です。逆に開発許可が認可さてなければDDSは速やかに白紙撤回の履行をする事。

いる要らないの条件の締結ではない。手付金云々の問題でもない。

byウタ(ユーザーコード書き出しLFD)

PS 第5回FIDO東京セミナー迄後3日ですね。

  • >>410

    >停止条件付不動産売買契約の締結

    締結はより強い契約となる。今回の条件は“開発許可の可否“だけが契約の履行に影響する。

    手付金があるなしではありません。開発許可が認可された時点で速やかに履行する締結です。逆に開発許可が認可さてなければDDSは速やかに白紙撤回の履行をする事。

    いる要らないの条件の締結ではない。手付金云々の問題でもない。

    ~~~

    停止条件、つまり開発許可がおりなければ、手付金の放棄あるいは手付金の倍返しなしで契約の解除ができること、つまり契約がなかった(売れなかった)ことになる。

    非開示の業者は、開発許可の諾否に関係なく、
    手付金を放棄すれば契約を解除できる。(売れなかった)ことになる。

    勿論開発許可が下りなければ、手付金を放棄しなくても
    解除出来るということではないかと思いますが。

    停止条件付不動産売買契約の締結について貴兄の解釈が正しければ、
    勉強不足で、知らなかったが、不動産売買契約の特別法が出来たのかな・・

  • >>410

    まるで開発許可が出たら必ず受け渡しが行われるかのような書き込みですね。事実を誤認させるような書き込みは風説の流布ですよ(ノ∀`)アチャー

    不動産の売買契約というのは買主が売主へ手付金を支払うことが、契約の成立要件の一つとされてるんですがwwwwww

    『売買契約=不動産の受け渡し』ではないのはまともな社会人なら常識ですよ(´・ω・`)

    不動産において、『売れた』というのは現金と不動産の受け渡しが行われて初めて実現するのです(°Д°)クワッ!!