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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2018/11/10〜2018/11/13

>>5967

東証の適時開示制度では、業績予想に対して、次のいずれかが生じる見込みとなった段階で修正をしなければならないとされている。
・売上高に対して10%以上の変動
・営業損益、経常損益、当期純損益に対して30%以上の変動

> 不動産の売却益は実現しても特別利益ですから、決算短信では純利益に加算されるだけです。
> 売上、営業利益、経常利益には加算されません。

純利益に加算されることはその通り。

> 例え特別利益によって純利益は基準を満たしたとしても、この3項目の内のどれかが基準以下の予想であれば下方修正が必要でしょ。

純利益の変動が30%未満であり、売上高、営業利益、経常利益が30%以下であれば「下方修正が必要」はその通り。しかし、純利益の変動が30%以上の場合は修正が必要。

そして、DDSは「固定資産の譲渡に関するお知らせ」の中で次のようにアナウンスしている。

「今後、開発許可取得時期が明らかになり、今期業績に与える影響に変化が認められ、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。」

つまり、固定資産の譲渡の状況次第では業績予想の修正が必要になる。

> したがって、不動産の件は下方修正していない理由とは関係ないと思います。

したがって、固定資産の譲渡の件は、業績予想にも大いに関係あるため、アナタの投稿内容には誤りがあるね。