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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 〜2015/04/15

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smurf 強く買いたい 2014年8月26日 12:04

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2015年は官民挙げての“セキュリティブーム”が来る?(2/2)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/082200035/?ST=govtech&P=2
2014/08/26

サイバーセキュリティ戦略本部は、現行の情報セキュリティ政策会議が担っている戦略案や政府機関セキュリティ基準の策定に加えて、重大インシデントの原因究明調査や、行政機関の経費や施策の評価なども行う。法制化によって、行政機関に資料提出を義務付け、本部には行政機関に対する勧告権と措置報告の聴取の権限を付与する。本部は首相に意見を具申することもできるようになる。

 NISCについては、法案の附則第2条で法制化を明記してある。さらに同条第2項では専門家の任用を定めており、内閣法の改正により、内閣広報官・内閣情報官と並ぶ次官級の幹部職員として「内閣サイバーセキュリティ官」を新設する方針だ。サイバーセキュリティ基本法案に続いて内閣法の改正案が秋の臨時国会に提出されて成立すれば、予算措置を整えて2015年度から政府のサイバーセキュリティ新体制が始動することになる。

サイバーセキュリティを成長産業に
 戦略本部の設置がサイバーセキュリティ基本法の主眼の一つであることは間違いないが、基本法を名乗るだけに規定は幅広い。第2条で「サイバーセキュリティ」そのものを定義したうえで、第3条では施策を推進する際の基本理念として、官民の連携による対応、個々の国民の自発的な対応の促進、IT活用による活力ある経済社会の構築、国際秩序の形成での先導的な役割、国民の権利を不当に侵害しないことなどを掲げている。

 続いて、第4条から第8条では、国・自治体・重要インフラ事業者・サイバー関連事業者・教育研究機関のそれぞれの責務を規定。第3条の基本理念にのっとって、自主的・積極的にサイバーセキュリティの確保に努めることなどを求めている。加えて国民に対しても、第9条で「関心と理解を深め、サイバーセキュリティの確保に必要な注意を払うよう努めるものとする」と努力義務を課している。

 特徴的なのは、「産業の振興および国際競争力の強化」の第19条だ。国としてサイバーセキュリティを自立的に確保する能力を持つためには、関連産業が雇用機会を創出できる成長産業になる必要があるとの考えから、研究開発の推進や研究者・技術者の人材育成、競争基盤の整備などに必要な施策を講じるとした。また、第22条では、国民に対する教育・学習の振興や啓発などの施策も講じるとしている。

 サイバーセキュリティの分野を産業として成長させる方針は、2013年6月に公表された自民党の総合政策集「J-ファイル 2013」にも含まれていた。57番目の政策項目「サイバーセキュリティと経済成長」である。そこには、「最高度のセキュリティ技術を製品・サービス化し、政府機関に納入するとともに、民間へ転用するための拠点を構築することを呼び水として、わが国の高度情報セキュリティ産業を創出し、10万人規模の新規雇用を創出して経済成長へ貢献します」とある。

 官民の連携を基本理念とするサイバーセキュリティ基本法が施行される2015年度以降は、10万人規模の雇用創出を目指して、官民の研究開発や人材育成に相応の予算が振り向けられることになるだろう。予算の規模にもよるが、調査研究事業や補助金を通して、官民挙げての“セキュリティブーム”が到来するかもしれない。まずは、各省庁のセキュリティ分野の2015年度概算要求は要注目である。