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さくらインターネット(株)【3778】の掲示板 2024/04/24

>>1593

そんなんで風説になるわけねえだろ。

刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。このうち「その業務を妨害」する犯罪のことを業務妨害罪と呼び、次の234条の「威力を用いて人の業務を妨害」する威力業務妨害罪と区別して「偽計業務妨害罪」と呼んでいます。最近目を惹いた事例としては、インターネットの掲示板に、近日中に駅構内で無差別殺人を行う旨の虚偽の犯罪予告をしたため、これを閲覧した者の通報により警察官が出動した事案について本罪が適用されたものがあります(東京高裁平成21年3月12日判決)。


>「希薄化を伴う増資があるかもという予想があってその通りに出てきた場合」というパワーワードは、このような掲示板ですと、ある意味風説に抵触しませんか?これは質問です。