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(株)ディジタルメディアプロフェッショナル【3652】の掲示板 2019/09/20〜2019/11/08
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>>126
mom爺君!
もっとしっかりお勉強しないとね!
以下は正式な回答ですよ!
記
課税文書に収入印紙を貼らないと印紙税を納付しなかったことになり過怠税を徴収されることになる。この場合の過怠税は納付するべきであった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべきだった印紙税額の3倍に相当する額となる。
調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されるので、自身で気づくことができれば、早く申し出た方がいいだろう。また貼り付けた収入印紙を所定の方法によって消印しなかった場合にも、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。
なお、過怠税は、全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入できないので注意が必要だ。ちなみに、印紙を貼らなかったらその文書は無効になるのかと言うと、文書の効力には影響はないので有効である。過怠税が徴収されるかどうかの問題のみである。 -
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>>126
私の場合、全て買主だから
毎年確定申告をしなければならない。
従って200円の印紙で済まされる訳にはいかないのじゃよ!
法人の場合は数年後にしか税務調査が入らないからまだしも、誰もに貴男の主張が有効だとは言えないよね!
真面目に印紙を貼った方が得策だと言う事だよ!
そうだろうみんな!
mom***** 2019年9月29日 23:24
>>125
要は、答えられんちゅうこっちゃ。別に、答えられなくとも、恥でも何でも無い。
私が考えた事ではないし、ある人からの教えじゃ。受け売りの話。
この2人は、わからんし、教えてくれちゅうことは、prideが許ささんのかのう。誇りであれば良いが塵の埃かも。(^^)。
心配ご無用、もう質問は無駄。
売買契約証書作成すれば(原本1通)印紙を貼らねばならない。しかし、その売買契約証書が必要なのは、購入した不動産を売却し、申告する時のみ。
それまで、最低金額の印紙を添付(200円)しておく。20億円の不動産売買売買なら32万円の印紙じゃ。
その売買契約証書が必要になるまで、319800円は有効に使えるちゅうこっちゃ。
後は如何するか、自分で考えてちょ。馬鹿真面目に生きるなら、売買契約証書作成と同時に、決められた印紙を添付すればいい。