投稿一覧に戻る グリー(株)【3632】の掲示板 2017/04/21〜2017/05/02 265 *** 2017年4月24日 22:42 税法上の「同族会社」とは、会社の株主3人以下、これらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%以上を超えている会社をいいます。具体的には、保有している株式や出資金の合計が、その会社が発行した株式の総数や出資金の半分以上に相当している場合です。 上記の「特殊な関係にある個人や法人」とは、以下のとおりです。 1.株主らの配偶者、子ども、孫、兄弟、親など 2.株主らと事実上の婚姻関係にある者 3.株主らの使用人 4.株主らが与える金銭やその他の資産により生計を立てている者 5.1~4の者と同一生計である親族 6.株主らとその同族関係者である個人が発行済株式の50%以上を所有している他の会社 が同族会社に当たりますね。 で、さらっとさん、あなたは田中社長が47%保有している株式会社グリーが自社株買いをすれば同族会社に当たるといったのですよね。だから税金が上がるので自社株買いは出来ないと。 だから私は会社法の見地に立ち自社株買いした株の性質について説明をしました。 ならばあなたは税法云々ではなく自社株買いしたら同族会社になるという根拠を説明するのが筋ではないのですか? そう思う0 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
*** 2017年4月24日 22:42
税法上の「同族会社」とは、会社の株主3人以下、これらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%以上を超えている会社をいいます。具体的には、保有している株式や出資金の合計が、その会社が発行した株式の総数や出資金の半分以上に相当している場合です。
上記の「特殊な関係にある個人や法人」とは、以下のとおりです。
1.株主らの配偶者、子ども、孫、兄弟、親など
2.株主らと事実上の婚姻関係にある者
3.株主らの使用人
4.株主らが与える金銭やその他の資産により生計を立てている者
5.1~4の者と同一生計である親族
6.株主らとその同族関係者である個人が発行済株式の50%以上を所有している他の会社
が同族会社に当たりますね。
で、さらっとさん、あなたは田中社長が47%保有している株式会社グリーが自社株買いをすれば同族会社に当たるといったのですよね。だから税金が上がるので自社株買いは出来ないと。
だから私は会社法の見地に立ち自社株買いした株の性質について説明をしました。
ならばあなたは税法云々ではなく自社株買いしたら同族会社になるという根拠を説明するのが筋ではないのですか?