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RIZAPグループ(株)【2928】の掲示板 2015/06/07〜2015/06/10

てかさあ、不特定多数の人が出入りする施設は、貴重品は店側に管理を任せるべきではなかったかね?

商法の条文にも有ったような気がするのだが、

店側が貴重品をお預かりしますっていっても客が断った場合、店側って免責されるんじゃなかったっけ?

商法595条には、「貨幣、有価証券その他高価品については客がその種類および価額を明告してこれを前条の場屋の主人に寄託したルにあらざればその場屋の主人はその物品の滅失又は毀損によりてしょうじたる損害を賠償する責めに任せず」とある。


594条の「旅店、飲食店、浴場ソノ他客ノ来集ヲ目的トスル場屋」には、なんか該当しなそう。入会しても多数相手じゃないしな。


密閉空間なら誰がパクったかカメラチェック出来るしな。