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(株)まんだらけ【2652】の掲示板 2016/09/14〜2018/07/23

 こういう類の商品を扱うのは古物商として正当化されるのか。盗品に近いですから。

①5/21(月) 22:58 掲載
流出した原画(まんだらけオークションより)(ねとらぼ)
『愛と誠』紛失原画落札、オークション運営元・まんだらけが声明 「問題になること自体に違和感」 講談社を批判
ttps://news.yahoo.co.jp/pickup/6283339

②盗品を扱ってしまった場合
公開日:2016/09/02 最終更新日:2017/02/09

●被害者の返還請求があった場合
古物営業法第20条では、

(盗品及び遺失物の回復)
 古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。

 と定められています。

 簡単な話、古物商は誰から買っても(仕入れても)、その物が盗品である場合、1年間はその所有者の返還請求があった場合は、無償でその返還義務が生じます。

 また、民法の定めにより、公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者以外からの仕入れの場合、そこからさらに1年間はその所有者の返還請求があった場合は、無償でその返還義務が生じます。

●品触れ等で盗品を取り扱ってしまったことが分かった場合
 古物営業法に基づき、品触れにより盗品を扱っていることが分かった場合や、自身の判断により盗品と判明した場合は、警察への申告義務が発生し、販売等の処分はできなくなります。

●何より盗品を仕入れないことが重要
 古物商の場合、前述の古物営業法の規定等により、一般の方が受ける規制より厳しい条件(無償での返還義務の範囲が広い)が課せられます。
 資金繰りへもろに影響するため、経営悪化へ懸念も生じるところです。