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シニアコミュニケーションの掲示板

>>9062

会社分割の乱用は資産移転を取り消すとの最高裁判例はあります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82628&hanreiKbn=02
新設会社に損害賠償請求権が及ぶかはどうでしょうね。訴えてみてもよさそうですが。

そもそも私人間で紛争が起こっても訴えない限り司法は関与しません。
相手に訴え出ることすらしなければ紛争そのものが存在しないことと同じです。

現実のTOBとかMBOを見ても既存株主が訴えてこないだろうとみているのか、買付け価格を低く抑えて会社のいいようにやられているのが現状です。