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(株)ベネフィット・ワン【2412】の掲示板 2019/06/15〜2020/02/26
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>>818
また、厚生労働省の働き方改革特設サイトでは以下のように記載されています。
待遇に福利厚生を包括しているとの理解が正しければ、以下の内容は福利厚生にも言及するかと思います。
どうでしょうか?
▼厚生労働省働き方改革特設サイトの同一労働同一賃金のページより抜粋
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン※2を策定し、どのような待遇差が不合理に当たるか否かを例示します。
※2 いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないかについて、原則となる考え方と具体例を示しています。詳しくはこちら
均衡 待遇規定
不合理な待遇差の禁止
職務内容※3 職務内容・配置の変更の範囲
その他の事情
の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります。
均等 待遇規定
差別的取扱いの禁止
職務内容※3 職務内容・配置の変更の範囲
が同じ場合、待遇について同じ取扱いをする必要があります。
※3 職務の内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
スッピン 2019年12月16日 22:19
>>816
ありがとうございます!
ちょっと長くなってしまいますがすみません。(2投稿に分かれます)
決して喧嘩売っているわけではないので悪しからず。
まず、大前提としては以下の通りですよね。
同一労働同一賃金は、待遇差を禁止しており、待遇差とは賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生についても記載とあります。
これは、待遇には賃金だけでなく、福利厚生も包括すると理解しているのですがどうでしょうか?
▼厚生労働省 「同一労働同一賃金ガイドライン」より抜粋
本ガイドラインは、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。
この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。
不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載しています。
本ガイドラインについては、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえ、労働政策審議会における議論を経て、最終的に確定されたものです。