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(株)プラネット【2391】の掲示板 2015/04/09〜2023/07/20

静かですね。
越境 ECについて
平成28年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 (電子商取引に関する市場調査)

7-1-1 越境 EC の定義
本調査で定義する越境 EC は、「消費者と、当該消費者が居住している国以外に国籍を持 つ事業者との電子商取引(購買)」としている。これは、欧州委員会(European Commission) による越境取引(Cross-Border Shopping)に関するアンケート調査の定義を参考としたも のである(図表 7-1)。
欧州委員会(European Commission)による越境取引(Cross-Border Shopping)に関す る消費者へのアンケート調査では、越境取引の定義を「消費者が居住している国以外にあ る(位置している)販売者または提供者からの全ての購買」としている。この中にはイン ターネット等による他国に所在するサプライヤーからの遠隔購買が含まれているが、自国 内に所在している販売者からの外国製品の購入は含まないものとなっている。

h ttp://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170424001/20170424001-2.pdf