投稿一覧に戻る (株)メディネット【2370】の掲示板 〜2014/12/11 136954 seijji=maeharaaa 2012年11月22日 16:19 1/2 平成24年11月22日 各 位 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3 番12 号 株式会社メディネット 代表取締役社長 木村佳司 (コード番号:2370 東証マザーズ) 問い合わせ先 管理本部長 原 大輔 電話番号 0 4 5 ( 4 7 8 ) 0 0 4 1 ( 代表) 株式報酬型ストックオプションの導入について 当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬型ストックオプションを導入することについて、平成24 年12 月20 日開催予定の当社第17 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 株式報酬型ストックオプションの導入について 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めるため、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる 株式1 株当たりの行使価額を1 円とする株式報酬型ストックオプションを割当てることといたします。取締役に対す る株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等についての議案を、平成24 年12 月20 日開 催予定の定時株主総会に付議いたします。 2.株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容 ?新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。 新株予約権の目的である株式の総数は、取締役(社外取締役を除く)に対しては10,000 株を、各事業年度に 係る定時株主総会の日から1年以内の日に割当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる 株式の総数の上限とする。各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は1株とし、付与株 式数が調整された場合には、取締役(社外取締役を除く)に交付する株式の総数につき、調整後の付与株式数 に下記?の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。 付与株式数の調整は、本議案の決議の日(以下「決議日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割 (当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次 の算式により行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率 また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必 要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 ?新株予約権の総数 取締役(社外取締役を除く)に対して割当てる新株予約権の総数10,000 個を、各事業年度に係る定時株主総 会の日から1年以内の日に割当てる新株予約権の数の上限とする。 2/2 ?新株予約権の払込金額 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な 算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。 ?新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け ることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 ?新株予約権を行使することができる期間 新株予約権の割当日を3 年経過した日から5 年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 ?譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 ?新株予約権の行使の条件 新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。 以 上 そう思う そう思わない 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
seijji=maeharaaa 2012年11月22日 16:19
1/2
平成24年11月22日
各 位
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3 番12 号
株式会社メディネット
代表取締役社長 木村佳司
(コード番号:2370 東証マザーズ)
問い合わせ先 管理本部長 原 大輔
電話番号 0 4 5 ( 4 7 8 ) 0 0 4 1 ( 代表)
株式報酬型ストックオプションの導入について
当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬型ストックオプションを導入することについて、平成24 年12
月20 日開催予定の当社第17 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 株式報酬型ストックオプションの導入について
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高
めるため、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
株式1 株当たりの行使価額を1 円とする株式報酬型ストックオプションを割当てることといたします。取締役に対す
る株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等についての議案を、平成24 年12 月20 日開
催予定の定時株主総会に付議いたします。
2.株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容
?新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。
新株予約権の目的である株式の総数は、取締役(社外取締役を除く)に対しては10,000 株を、各事業年度に
係る定時株主総会の日から1年以内の日に割当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
株式の総数の上限とする。各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は1株とし、付与株
式数が調整された場合には、取締役(社外取締役を除く)に交付する株式の総数につき、調整後の付与株式数
に下記?の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
付与株式数の調整は、本議案の決議の日(以下「決議日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割
(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次
の算式により行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必
要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
?新株予約権の総数
取締役(社外取締役を除く)に対して割当てる新株予約権の総数10,000 個を、各事業年度に係る定時株主総
会の日から1年以内の日に割当てる新株予約権の数の上限とする。
2/2
?新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な
算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。
?新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
?新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日を3 年経過した日から5 年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。
?譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
?新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。
以 上