投稿一覧に戻る (株)ASJ【2351】の掲示板 2018/11/08〜2018/11/30 881 J 2018年11月27日 15:22 ■事実 ①2017/7/10 PCT国際出願(国際的優先権の担保) ②2017/11/10 日本出願(国内移行申請) ③2018/1/17 国内書面/早期審査申請/出願審査請求 ④2018/2/21 特許査定 ⑤2018/3/8 登録料納付 ⑥2018/3/28 特許登録公報発行 ■丸山社長の発言 (6/26株主総会) ⑦日本での特許承認を受け、4月にアメリカへ申請済み ■推測 ※①-③の期間内に、国際調査見解書(産業上の利用可能性や新規性・進歩性などの発明の特許性に対する審査官の見解が示されたもの)を取得。 ※③-④の間に拒絶理由通知書がなく、一発査定である。(これは事実) また、出願審査請求から特許査定まで、非常に短期間である。 第1庁取得後の日本を第2庁とする申請であっても、日本での一発査定の実績は20%。つまり、それだけ申請に不備がなく新規性が高かったものと推測される。 ※⑦は、日本での第1庁承認を元とする、PCT-PPH申請(特許審査ハイウェイ)となる。 第1庁の調査結果を利用しての審査となるため、当然通常申請より「早く、簡単に、高確率で」取得できるメリットがある。最終取得率は90%。 アメリカを第2庁とするPPH申請の場合、ファーストアクション平均期間は7.99ヶ月。一発査定の実績は21.6%。 ■推測からの結論 4月にPPH申請をしており、現在7ヶ月以上が経過。 平均期間からしても、ファーストアクションが近々である可能性が高い。 アメリカはオフィスアクション(拒絶)回数も多く、一発査定を得られるかは当然不透明だが、下記により一発査定の可能性は十分あり得る。 ・日本の審査期間の短さと一発査定の結果から、不備なく新規性が高い申請であると想定される。 ・国際調査見解書において、新規性や進歩性について強い肯定がなされている可能性がある。(IEEEで新規性が認められている事実からも) ただし、一発査定であっても、日本特許と同様、査定から公報発行までは一定期間を有する。 また、拒絶された場合は、数ヶ月の期間を有する。 そう思う52 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 882 だるまん✩︎⡱ . 2018年11月27日 15:29 >>881 Jちょと長いから3文字でまとめて あがるでよかた? そう思う7 そう思わない11 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する 886 cab2 2018年11月27日 16:04 >>881 つまりASJ最高ということか 返信数 1 そう思う10 そう思わない8 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
J 2018年11月27日 15:22
■事実
①2017/7/10 PCT国際出願(国際的優先権の担保)
②2017/11/10 日本出願(国内移行申請)
③2018/1/17 国内書面/早期審査申請/出願審査請求
④2018/2/21 特許査定
⑤2018/3/8 登録料納付
⑥2018/3/28 特許登録公報発行
■丸山社長の発言 (6/26株主総会)
⑦日本での特許承認を受け、4月にアメリカへ申請済み
■推測
※①-③の期間内に、国際調査見解書(産業上の利用可能性や新規性・進歩性などの発明の特許性に対する審査官の見解が示されたもの)を取得。
※③-④の間に拒絶理由通知書がなく、一発査定である。(これは事実)
また、出願審査請求から特許査定まで、非常に短期間である。
第1庁取得後の日本を第2庁とする申請であっても、日本での一発査定の実績は20%。つまり、それだけ申請に不備がなく新規性が高かったものと推測される。
※⑦は、日本での第1庁承認を元とする、PCT-PPH申請(特許審査ハイウェイ)となる。
第1庁の調査結果を利用しての審査となるため、当然通常申請より「早く、簡単に、高確率で」取得できるメリットがある。最終取得率は90%。
アメリカを第2庁とするPPH申請の場合、ファーストアクション平均期間は7.99ヶ月。一発査定の実績は21.6%。
■推測からの結論
4月にPPH申請をしており、現在7ヶ月以上が経過。
平均期間からしても、ファーストアクションが近々である可能性が高い。
アメリカはオフィスアクション(拒絶)回数も多く、一発査定を得られるかは当然不透明だが、下記により一発査定の可能性は十分あり得る。
・日本の審査期間の短さと一発査定の結果から、不備なく新規性が高い申請であると想定される。
・国際調査見解書において、新規性や進歩性について強い肯定がなされている可能性がある。(IEEEで新規性が認められている事実からも)
ただし、一発査定であっても、日本特許と同様、査定から公報発行までは一定期間を有する。
また、拒絶された場合は、数ヶ月の期間を有する。