投稿一覧に戻る (株)ソフトフロントホールディングス【2321】の掲示板 2024/04/03〜 848 ぴよたん (ˊ•͈◇•͈ˋ) 4月16日 19:51 //|ˊ•͈◇•͈ˋ)っ)) 【証券取引監視委員会】 ソフトフロント株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181211-1.html ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .勧告の内容 証券取引等監視委員会は、ソフトフロント株式外1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者は、 (1) 株式会社ソフトフロント(平成28年8月1日株式会社ソフトフロントホールディングスに商号変更。以下「ソフトフロント」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年6月13日午前9時34分頃から同日午前9時48分頃までの間及び同日午前10時2分頃から同日午前10時5分頃までの間、自己の同族会社名義の証券口座を用いて、最良買い気配又はその下値に買い注文を大量に発注した後、直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計4万3000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万2000株を買い付ける一方、同株式合計5万4000株を売り付け、 (2) 株式会社アジアゲートホールディングス(以下「アジアゲート」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年7月15日午前9時9分頃から同日午前9時46分頃までの間、自己の同族会社名義の証券口座を用いて、前記同様の方法により、同株式合計2万株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計4万株を買い付ける一方、同株式合計6万5000株を売り付け、 もって、自己の計算において、ソフトフロント及びアジアゲート各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託を行ったものである。 違反行為事実の概要については、別図のとおり。 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。 3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、79万5000円である。 計算方法の詳細については、別紙1及び別紙2のとおり。 4.その他 課徴金納付命令対象者は、Mipox株式会社の株式につき、下値買い注文を大量に入れたり、売り注文と買い注文を対当させて株価を引き上げるなどの方法を用いた変動操作取引を行って、保有株を売り抜けたことから、当委員会が、平成28年2月2日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、同人に対する課徴金納付命令の勧告を行い、同年3月4日、同人は、課徴金納付命令を受けていた。 返信する そう思う9 そう思わない3 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ぴよたん (ˊ•͈◇•͈ˋ) 4月16日 19:51
//|ˊ•͈◇•͈ˋ)っ))
【証券取引監視委員会】
ソフトフロント株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181211-1.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ソフトフロント株式外1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、
(1) 株式会社ソフトフロント(平成28年8月1日株式会社ソフトフロントホールディングスに商号変更。以下「ソフトフロント」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年6月13日午前9時34分頃から同日午前9時48分頃までの間及び同日午前10時2分頃から同日午前10時5分頃までの間、自己の同族会社名義の証券口座を用いて、最良買い気配又はその下値に買い注文を大量に発注した後、直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計4万3000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万2000株を買い付ける一方、同株式合計5万4000株を売り付け、
(2) 株式会社アジアゲートホールディングス(以下「アジアゲート」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成28年7月15日午前9時9分頃から同日午前9時46分頃までの間、自己の同族会社名義の証券口座を用いて、前記同様の方法により、同株式合計2万株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計4万株を買い付ける一方、同株式合計6万5000株を売り付け、
もって、自己の計算において、ソフトフロント及びアジアゲート各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託を行ったものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、79万5000円である。
計算方法の詳細については、別紙1及び別紙2のとおり。
4.その他
課徴金納付命令対象者は、Mipox株式会社の株式につき、下値買い注文を大量に入れたり、売り注文と買い注文を対当させて株価を引き上げるなどの方法を用いた変動操作取引を行って、保有株を売り抜けたことから、当委員会が、平成28年2月2日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、同人に対する課徴金納付命令の勧告を行い、同年3月4日、同人は、課徴金納付命令を受けていた。