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駿河建設の掲示板

会社法785条1項は反対株主の株式買取請求権を規定していて、会社に適正価格での買取を請求できる条文です。でも請求すると会社は適正価格は10円だと言って、その価格で買い取ろうとしませんか?反対株主の株主買取請求権を行使しなければ賛成と見なされてこれまた10円で買い取られてしまうのではないですか?私は10円で売る気はさらさらないのですが、どうしたら良いですか?教えてください!

  • >>20207

    たぶん『適正価格』は10円と言うでしょうが、『公正な価格』は違います。
    (株式の価格の決定等)
    第七百八十六条
    にあるとおり会社側と協議することができます。
    スケジュール的には、
    7月22日~8月10日が反対の意思表示期間(785条5)、
    8月11日 効力発生日
    8月11日~9月9日 旧スルガコーポレーションと価格の『協議』をすることができる期間(786条2)
    9月10日~10月10日 協議が不調に終わった場合、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる期間。
    公正な価格は裁判所が決めてくれますが、その間、会社側との協議ができますので、電話して8月11日経過後会社に電話して社長もしくは責任者を出してもらうと良いかと思います。