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(株)ウエストホールディングス【1407】の掲示板 2019/06/15〜2020/01/31

2009年11月にスタートした「余剰電力買取制度」の適用を受け、太陽光発電設備を設置された方は、2019年11月以降順次、
  10年間の買取期間の満了をむかえることになります。

  買取期間満了後は、電力会社による買取義務が無くなるため、蓄電池や電気自動車、エコキュートと組み合わせて自家消費したり、
  小売電気事業者などとの自由契約により新たな価格で売電するなど、余剰電力の活用について選択することになります。(大阪府)