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東証の責任という意見も分かります。
ただ、まず問われるべきは会社自身の姿勢ではないでしょうか。
役員の交通事故による有罪判決で宅建業免許が取り消され、裁判でも処分が認められた前例があります。
今回、酒井氏の判決は昨年7月に確定し、その4か月後にメディア工房で再任されています。
会社は判決を知っていたのか、それとも知らずに再任したのか。
株主なら、そこが一番気になります。
再任の経緯と今後の判断について、会社自身の説明を聞きたいですね。 -
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東京証券取引場の責任でしょう。
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日本の上場企業2社の取締役を務めていた人物の有罪判決と、その後の再任について、皆さんのご意見を伺いたいです。
今回のデュアルタップ(3469)の宅建業免許取消しに関する報道を見て、疑問に感じたことがあります。
同社の社外取締役であり、メディア工房(3815)の取締役でもある酒井康弘氏について、2025年7月17日に過失運転致傷罪による禁錮1年2か月、執行猶予3年の判決が確定していたことが公表されました。
その後の経緯を確認すると、判決確定後の2025年11月21日にメディア工房で取締役に再選任され、さらに2026年9月29日にはデュアルタップでも社外取締役に再選任されています。
そして2026年10月5日、デュアルタップは当該取締役が宅建業法上の欠格事由に該当していたことを理由に、宅建業免許の取消処分を受けました。
産経新聞の報道によれば、デュアルタップは判決について本人から申告を受けておらず、免許取消処分の通知を受けて初めて把握したとのことです。
酒井氏は10月8日にデュアルタップの取締役を辞任しています。
一方、もう一つの日本の上場企業であるメディア工房では、10月9日時点の公式役員一覧に引き続き取締役として掲載されています。
ここで疑問に思うのは、交通事故による有罪判決そのものではなく、判決確定後も2社の上場企業で取締役への再選任が行われていたという点です。
もちろん、執行猶予付きの有罪判決を受けたことだけで、一般の株式会社の取締役資格が直ちに失われるわけではないと理解しています。
しかし、日本の上場企業の取締役という立場であれば、法的に就任が可能かどうかだけでなく、企業統治や株主への説明という観点も重要ではないでしょうか。
特にメディア工房では、酒井氏は社外取締役ではなく、経理部門などの業務を担当してきた取締役です。
2025年7月に判決が確定し、その約4か月後に再選任されていたという経緯について、企業法務や上場企業のガバナンスに詳しい方々は、どのように考えられるでしょうか。
また、メディア工房の経営陣が判決をいつ把握していたのか、本人から報告があったのかについては、現時点で私には確認できていません。
会社が把握していた場合と、知らなかった場合とでは、取締役会の対応や説明責任について、どのような違いがあるのでしょうか。
デュアルタップについても、免許取消しに伴い新規の宅建業務ができなくなったことから、事業への影響が懸念されます。こうした状況について、取締役本人と会社の法的責任はどのように考えるべきなのでしょうか。
私は、酒井氏が意図的に事実を伏せていたと断定するつもりはありません。また、両社の内部でどのような説明や確認が行われていたのかも分かりません。
ただ、事実として有罪判決の確定後に両社で再選任が行われ、その後、一方の上場企業が宅建業免許を失う事態になったことは、軽視できない問題だと感じています。
皆さんは、この一連の経緯をどのように受け止めますか。
日本の上場企業における取締役の責任、再任時の適格性確認、株主への説明、そして企業統治のあり方について、率直なご意見を伺いたいです。
特に、会社法や企業法務に詳しい方から、法的な観点でご教示いただければ幸いです。
個人への非難ではなく、公表された事実に基づき、冷静かつ建設的に議論できればと考えています。 -
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上場企業の取締役の有罪判決と、会社への報告義務、再任時の対応について、企業法務に詳しい方にお伺いしたいです。
最近、複数の上場企業で取締役を務めていた方について、過去に刑事判決が確定していたことが報道されました。
公表されている情報によると、2025年7月に過失運転致傷罪で禁錮刑、執行猶予付きの判決が確定しており、その後も複数の上場企業で取締役として再任されていたようです。
そのうち、不動産事業を営む上場企業では、当該取締役に関する宅建業法上の欠格事由を理由として宅建業免許が取り消され、後日、本人が取締役を辞任したことが公表されています。
また、報道では、当該企業が判決について事前に本人から申告を受けていなかったとされています。
一方、もう一方の上場企業では、判決確定後にも取締役として再任されており、少なくとも公表資料上は、その後の辞任等を確認できていません。
なお、各社が判決の事実をいつ認識していたのか、本人からどのような説明があったのかについては、私自身は把握しておりません。
このような事例について、以下の点を一般的な法律論としてお伺いしたいです。
まず、上場企業の取締役が執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、会社に対してその事実を報告する法的義務はあるのでしょうか。
また、宅建業法のように役員の欠格事由が事業免許に直接影響する会社と、そうした規制のない一般事業会社とでは、本人に求められる報告義務や注意義務に違いがあるのでしょうか。
次に、有罪判決が確定した後に取締役として再任された場合、その選任手続きや本人の適格性について、会社法上どのように考えるべきでしょうか。
特に、会社が判決を認識していた場合と、認識していなかった場合では、取締役会の判断や会社としての対応に違いが生じるのかを知りたいです。
また、社外取締役と、経理部門などの業務執行を担当する取締役とでは、求められる注意義務や説明責任にどのような違いがあるのでしょうか。
仮に、会社に報告すべき事項があり、その報告が適切に行われていなかったことが確認された場合、どのような条件で任務懈怠や損害賠償責任が問題となるのでしょうか。
役員報酬についても、再任の経緯に法的な問題が認められた場合に限り、返還などが問題となる余地があるのか、一般論としてお伺いしたいです。
さらに、こうした事実が後から判明した場合、上場企業には株主への説明や適時開示を行う法的義務があるのでしょうか。それとも、会社ごとの判断に委ねられる部分が大きいのでしょうか。
今回の質問は、特定の個人の意図や違法性を断定するものではありません。また、報道されていない事情が存在する可能性もあると認識しています。
あくまで、上場企業の取締役の法的義務、再任時の適格性確認、企業統治のあり方について理解を深めたいと考えています。
企業法務や会社法に詳しい方から、一般論としてご教示いただけますと幸いです。 -
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2025年7月に禁錮刑・執行猶予付きの判決が確定した上場企業の業務執行取締役が、同年11月に再選任されています。この際、本人に会社への申告義務はあったのでしょうか。また、会社が判決を知らずに再選任した場合と、知ったうえで再選任した場合で、会社法上の責任や開示義務はどう変わるのでしょうか?
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あろうことか事もあろうに、
『監査役』が!?
というのが、、、素人としては、
非常に由々しき事態だと感じてしまいますが、
いかがなんでしょう。 -
酒井さん無事に役員を選任されました。
どうなる? -
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ロクでなしが上層部にいることが暴露されちゃったね。
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別会社とはいえ、 果たして酒井氏をこのまま置くんですかね
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優待目当てやし優待減額廃止なきゃ決算内容ふーんそうなんや 位しか思わんw
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酒井さんこっちも辞任?
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これで当分優待は安心ですね。
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第三者割当増資は企業としては延命できそうだ
株価400円までは下がるとして利回り10%となる -
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終わった
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ワラントを見かけてやって来たけど
まだ優待実装してたんやな -
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15時42分
新株とMSワラント発行
1株 389円で102万株
下限行使価額 303円を154万株分 -
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上場廃止なってないか不安で見たらまだ生きてた🥰
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また優待付近に上がるやろ
ただいう通りそれ以上上がる未来は見えない… -
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どのシナリオでも上がる未来が見えない、、、
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権利落ちで下がるのはいいけどそこから回復がなぁ・・・
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